一般社団法人 埼玉県作業療法士会
選挙管理委員長 長﨑 重信
一般社団法人埼玉県作業療法士会 定款第5条および代議員選出規程に基づき代議員選挙を下記の通り施行します。
1.選出代議員数について
代議員選出規程第4条に基づき各ブロックを選挙区とし、同第7条に基づき各選挙区の代議員数を表のとおりとする。
選挙区 | 代議員数※ | 所属先所在市区町村(自宅会員にあっては住居地) |
東部ブロック | 12 | 春日部市、加須市、行田市、久喜市、越谷市、幸手市、白岡町、杉戸町、草加市、蓮田市、羽生市、松伏町、三郷市、宮代町、八潮市、吉川市 |
西部ブロック | 16 | 朝霞市、入間市、川越市、狭山市、志木市、所沢市、新座市、飯能市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、和光市 |
南部ブロック | 16 | 上尾市、伊奈町、桶川市、川口市、北本市、鴻巣市、さいたま市、戸田市、蕨市 |
北部ブロック | 7 | 小鹿野町、小川町、越生町、神川町、上里町、川島町、熊谷市、坂戸市、秩父市、鶴ヶ島市、ときがわ町、長瀞町、滑川町、鳩山町、東秩父村、東松山市、日高市、深谷市、本庄市、美里町、皆野町、毛呂山町、横瀬町、寄居町、吉見町、嵐山町 |
※2023年3月1日現在の正会員数より
2.選挙人と被選挙人
1)選挙権を有する者
定款第5条および代議員選出規程第5条に基づき、代議員選挙の公示日において、本会の会員管理システムに登録されている正会員とし、また登録している所属ブロックを選挙権のある地区とする。
2)被選挙権を有する者
定款第5条および代議員選出規程第6条に基づき、代議員選挙の公示日において、本会の会員管理システムに登録されている正会員とし、また登録している所属ブロックを立候補できる地区とする。
3.代議員選挙の職務と任期
1)代議員の職務
代議員選出規程第8条に基づき代議員は、社員総会の構成員として、社員総会の議決権を行使する。代議員は、審議の充実と向上を図るため、社員総会への出席に努めるものとする。代議員は、正会員から選出された代表者として、本会の会務運営について社員総会で意見を述べることができる。
2)任期
代議員選出規程第9条に基づき代議員の任期は、代議員選挙が終了した日をもって代議員名簿に登録された時から、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。
4.立候補届と締め切り
1)立候補届の提出方法
届け出用紙は電子定期便および埼玉県作業療法士会ホームページからダウンロードし、下記の県士会事務局へ郵送する。
〒350-0435 入間郡毛呂山町下川原912-5
一般社団法人埼玉県作業療法士会 選挙管理委員長 宛
※立候補届を受理後、メールにて受理証を発行いたします。
受付期間を5日過ぎても受理証が届かない場合は事務局までご連絡ください。
2)受付期間
2023年4月5日〜 4月20日 当日消印有効
5.投票選挙について
代議員選出規程第21条に基づき、定数を上回る立候補者があった選挙区については、投票の実施を宣言する。
同第20条に基づき、選挙管理委員長は、立候補届出の締切日において、立候補する者がいない又は立候補する者が定数に満たない選挙区については、正会員の中から定数を満たすまでの推薦候補者を擁立することとし、選挙管理委員長はその選挙区のブロック長へ推薦候補者の擁立を依頼することができる。
同21条3項により、立候補者数が定数と同等の選挙区及び第20条に基づいて推薦候補者により定数を満たす選挙区については、当該候補者全員に対して無投票当選を宣言する。
投票日は2023年6月1日 とする。