第1章 総 則
名 称
第1条
当法人は、一般社団法人 埼玉県作業療法士会と称する。
事務所
第2条
当法人は、主たる事務所を埼玉県入間郡毛呂山町大字下川原912番地5に置く。
目的
第3条
当法人は、主として埼玉県内に勤務もしくは居住する作業療法士の学術技能の研鑚と資質の向上及び社会的地位の向上に努めることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 作業療法に関する学会、研修会、講習会の開催
- 作業療法の調査、研究
- 作業療法の刊行物の発行
- 作業療法の広報事業
- 作業療法士の福利厚生事業
- 関係団体との交流事業
- 地域社会における作業療法の普及、発展
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
公告の方法
第4条
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
社員の種類
第5条
- 当法人の会員は次の3種とする
(1)正会員
理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第3条による作業療法士の免許を有し、当法人の目的に賛同する者で、埼玉県内に勤務する者、または埼玉県内に在住し勤務していない者。
(2)賛助会員
当法人の目的に賛同し、これを援助する個人または法人。
(3)名誉会員
当法人に多大な功績のあった者で、理事会において推薦を受け社員総会において承認を得た者 - その他の会員については、理事会において別に定めることができる。
- 当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員は、正会員の中から概ね30人に1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
- 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
- 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
- 第4項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
- 第4項の代議員選挙は、2年に1度、6月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
- 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
- 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位 - 第8項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利
(合併契約等の閲覧等) - 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。
入会
第6条
- 正会員、賛助会員、その他の会員になろうとする者は、所定の入会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
- 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
入会金及び会費
第7条
- 会員は、社員総会の決議により決められた入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。
- 既納の会費その他の拠出金については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
退会
第8条
- 会員はいつでも任意に退会することができる。ただし1ヶ月以上前に当法人に対してあらかじめ退会の予告をするものとする。
- 前項の場合のほか、会員は次に掲げる事由により退会する。
(1)第5条第1項に規定する資格を失ったとき
(2)総代議員の同意があったとき
(3)死亡、法人にあっては解散
(4)除名
(5)正当な理由なく第7条の支払義務を在籍した年度の事業年度終了日までに履行しなかったとき
除名
第9条
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は定款、規則に違反したときは、社員総会において総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の同意によりその会員を除名することができる。
社員名簿
第10条
当法人は会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。
第3章 役員その他の機関
役員の種別及び員数
第11条
- 当法人に次の役員を置く。
(1)代表理事(以下「会長」という) 1名
(2)理事 6名以上30名以内
(3)監事 1名以上2名以内 - 理事のうち2名を副代表理事(以下「副会長」という)とする。
役員の選任
第12条
- 当法人の理事及び監事は、正会員の中から社員総会において選任する。
- 会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
- 副会長は、理事の互選とする。
- 会長、副会長、理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
役員の職務
第13条
- 会長は、当法人を代表し、業務を総轄する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を組織して第31条に定める事項を議決し、執行する。
- 監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に関する職務を行う。
(1)当法人の財産の状況を監査すること。
(2)会長、理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事会及び社員総会に報告すること。
役員の任期
第14条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
- 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の残存期間と同一とする。
- 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 理事及び監事は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
欠員補充
第15条
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。役員の解任
第16条
役員は次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の議決により解任することができる。
- 心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
顧問
第17条
- 当法人に顧問を置くことができる。
- 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
- 顧問は、当法人の重要な事項について会長の諮問に応じて意見を述べるものとする。
- 顧問の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
役員その他の報酬
第18条
- 役員の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
- 顧問の報酬は理事会の決議をもって定める。
第4章 社員総会
社員総会の種別
第19条
当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
社員総会の構成
第20条
社員総会は代議員をもって構成し、法人法上の社員総会とする。
社員総会の機能
第21条
社員総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び解散した場合の残余財産の処分
- 合併
- 事業計画及び収支予算の決定の承認
- 事業報告及び収支決算の承認
- 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- 除名
- その他、理事会が社員総会に付すべき事項として議決した事項
第22条
- 定時総会は毎年6月末日までにこれを開催する。
- 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)総代議員の議決権の5分の1以上を有する代議員から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
社員総会の招集
第23条
- 社員総会は、会長が招集する。
- 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも開催日の2週間前までに通知しなければならない。
- 会長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
社員総会の議長
第24条
社員総会の議長は、その社員総会において出席した代議員のうちから選任する。社員総会の定足数第25条
社員総会は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員の出席がなければ開会することができない。
議決権
第26条
各代議員は、各1個の議決権を有する。
社員総会の議決
第27条
- 社員総会における議決事項は、あらかじめ通知された事項とする。
- 社員総会の議事は、この定款に別に定めるものの他、社員総会に出席した代議員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 前項前段の場合において、議長は代議員として決議に加わることができない。
社員総会における書面表決など
第28条
やむを得ない理由により社員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
社員総会の議事録
第29条
- 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。(1)日時及び場所
(2)総代議員の現在数
(3)社員総会に出席した代議員の数(書面表決者及び表決委任者にあってはその旨を付記すること)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項 - 議事録には、議長及び出席した代議員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
第5章 理事会
理事会の構成
第30条
- 当法人に理事会を置く。
- 理事会は全ての理事をもって構成する。
- 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
理事会の権能
第31条
理事会はこの定款に別に定めるものの他、次に掲げる事項を議決する。
- 社員総会の議決した事項の執行に関すること
- 社員総会に付議すべき事項
- その他社員総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- 会長が必要と認めた事項
理事会の開催
第32条
理事会は次に掲げる場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 理事総数の5分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき
招集
第33条
- 理事会は会長が招集する。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から21日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会の議長
第34条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
理事会の定足数
第35条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
理事会の議決
第36条
- 理事会における議決事項は、あらかじめ通知された事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 前項前段の場合において、議長は理事として決議に加わることができない。
- 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
理事会における書面表決
第37条
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前条及び次条第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
理事会の議事録
第38条
- 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者にあってはその旨を付記すること)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果ならびに発言要旨 - 理事会の議事録については、出席した代表理事及び監事が署名しなければならない。
第6章 基 金
基金の総額
第39条
- 当法人の基金の総額は、金300万円とする。
- 当法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
基金の拠出者の権利に関する規定
第40条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
基金の返還手続
第41条
基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
第7章 資産及び会計
資産の構成
第42条
当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 基金
- 入会金及び会費
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- 寄付金品
- その他の収入
資産の管理
第43条
当法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の定めるところによる。
会計の区分
第44条
当法人の会計は、次のとおり区分する。
- 法人活動に係る会計
- 収益事業に係る会計
- 第2号に該当しない事業に係る会計
経費の支弁
第45条
当法人の経費は、資産をもって支弁する。
事業計画及び予算
第46条
- 当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を経て、社員総会の承認を得なければならない。
- 前項の規定にかかわらずやむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
- 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
事業報告及び決算
第47条
当法人の事業報告書などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会及び社員総会の承認を得なければならない。
事業年度
第48条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8章 委員会
設置等
第49条
- 当法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議を経て委員会を設けることができる。
- 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
- 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
定款の変更
第50条
この定款を変更しようとするときは、社員総会において総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
解散
第51条
- 当法人の解散は、理事会の議を経て、社員総会において総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
- 当法人の解散に伴う残余財産は、社員総会の議決を経て、当法人の目的に類似の公共事業団体に寄付するものとする。
第10章 補 則
施行規則
第52条
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第53条
この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。附 則
- この規程は平成15年3月27日から施行する。
- 平成15年5月31日一部改正し、同日施行する。
- 平成21年6月28日一部改正し、同日施行する。
- 平成24年6月24日一部改正し、同日施行する。
- 平成29年6月25日一部改正し、同日施行する。
- 令和元年6月16日一部改正し、同日施行する。
- 令和3年6月20日一部改正し、同日施行する。
- 令和4年6月26日一部改正し、同日施行する。